■役員の交代
印紙代10,000円 |
現状の取締役、監査役を入れ替えたいという
ときに必要な手続きです。辞任する人、就任
する人を教えて下さい。
○ご用意いただくもの
会社の代表印、辞任する方、就任する方の認
め印です。代表者を変更する場合は、その方
の印鑑証明書と実印が必要となり、各役員の
印鑑証明書と実印も必要となります。
■取締役会の廃止・監査役の廃止
印紙代70,000円 |
新会社法の施行により株式会社の設立には取
締役の人数制限が無くなりました。監査役の
設置も任意となりました。株式会社を設立す
るにあたり、取締役及び監査役の人数をとり
あえず揃えて会社設立した方もおられるかと
思います。これを機会に役員構成を見直す際
は是非ご利用下さい。
ポイント
取締役の人数を1人又は2人とする場合は自
動的に「取締役会」という機関が廃止されま
すので、ご注意下さい。会社の決めごとはす
べて株主総会で行うことになります。また、
取締役会の廃止に伴い、会社の株式を譲渡す
るには今まで取締役会の承認が必要になって
いたところ、株主総会の承認に変更となりま
す。従って同時に譲渡制限の規定も変更する
必要が出てまいります。
○ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印です。
代表者も変更する場合は、新代表者の印鑑証
明書と実印、各役員の印鑑証明書と実印も必
要となります。
■商号変更
印紙代 30,000円 |
心機一転、会社の商号を変更しようとした場
合、その旨の登記手続きが必要です。
○ご用意いただくもの
会社代表印(今まで使用していた会社代表印
はそのまま使用することもできますが、ほと
んどのお客様は新しく会社代表印を作成して
おります)及び他の役員の認め印です。新し
く会社代表印を作成した場合は、その印鑑を
改めて法務局に登録しないといけませんので
その際には、代表者の印鑑証明書と個人の実
印が必要となります。
■本店移転(法務局の管轄内)
印紙代30,000円 |
例えば、今の事務所が稲沢市にあって、移転
先も同じ法務局の管轄内の一宮市にあるとい
うことです。
○ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印です。
■本店移転(法務局の管轄外)
印紙代 60,000円 |
今、稲沢市にある事務所を羽島市に移転する
とき(現事務所の法務局の管轄外地区に事務
所を移すとき)などに必要な手続きです。
この場合は定款変更をして本店所在地を変更
して、具体的な移転先を決めます。
○ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印です。
■目的の変更
印紙代30,000円 |
新たに事業を始めたり、許認可を取得すると
きなどに目的を追加したり、会社設立時には
目的として登記していたが、もう必要のない
目的を削除するなどのときに必要となる手続
きです。
○ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印です。
■組織変更(有限会社⇒株式会社への商号変更)
印紙代60,000円 |
会社設立時には有限会社として設立した方。
新会社法の施行により、株式会社への移行が
比較的容易となりました。
新たに株式会社へと移行しようと考えている
方はこの手続きが必要となります。
ポイント
有限会社から株式会社へ移行する際、そのま
ま商号を有限会社エービーシーから株式会社
エービーシーとすることもできますがこの際
に商号及び事業目的の変更、役員の追加削減
も一緒にすることができます。
このときに税金(登録免許税)の追加はあり
ません。
○ご用意いただくもの
会社代表印(新たに株式会社の印鑑を用意す
ることもできます)、
代表者の印鑑証明書と実印です。
役員を追加する場合は、その方の印鑑証明書
と実印が必要となります。
※ この変更は様々なバリエーションが考えら
れます。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
■増資(資本金の増加)
印紙代
※印紙代は増加する資本金の額×1000分の7
登録免許税が3万円となります。 |
今までの資本金を増額したい。新会社法施
行により、設立時には少額の資本金で会社
設立したけれども会社も軌道に乗り資本金
を増額して社会的に信用を得たい。などと
考えておられます
事業主の方はこの増資手続きが必要となり
ます。
ポイント
今までであれば、増資の際はまずその増資
金額を引き受けてくれる金融機関を探して
保管証明書を手数料を支払って発行しても
らいましたが、今ではその必要はございま
せん。会社名義の通帳に増資を引き受ける
方が振込をして、その部分をコピーして証
明書の代わりとすることができます。これ
が保管証明書の代わりとなります。
○ご用意いただくもの
会社代表印と各役員の認め印、増資を引き
受ける方の認め印、そして増資を証明する
書類として法人名義の通帳の写しが必要と
なってきます。
■ 解散登記
印紙代39,000円 |
会社設立した後に様々な理由から会社を閉
鎖(解散)する必要も出てきます。
その場合、法務局には解散の登記をする必
要が出てきます。
ポイント
解散の登記だけして、そのままにしておい
ても、後日その会社を復活させることもで
きます。その場合は別に「継続の登記」と
いう手続きをふめば大丈夫です。
○ご用意いただくもの
会社代表印、清算人(通常は代表者)の実
印、その方の印鑑証明書、場合によって各
役員の認め印です。

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